HOME / 会則
S41.3.1制定
S43.10.6改定
S54.11.11改定
H5.11.7改定
H14.11.9改定
H15.11.8改定
第1条 | (名称)本会は大阪府立茨木工業高等学校茨陵会と称す。 |
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第2条 | 本会の事務局は原則として大阪府立茨木工業高等学校内に置く。 |
第3条 | (目的)本会は会員相互の親睦と研修とを図り、あわせて母校の発展に寄与することを目的とする。 |
第4条 | (事業)本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
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第5条 | 本会は次の会員をもって組織する。
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第6条 |
本会は次の役員を置き、選任方法を次の通り定める。
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第7条 |
役員の任務は次の通り定める。
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第8条 | 役員の任期は1年とする。但し再任を妨げない。 |
第9条 | 会議は総会・幹事会・理事会の三会議とする。 |
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第10条 |
本会の総会は幹事会、理事会が必要と認めたときに開くものとする。但し幹事会だけでも必要と認めたときは、臨時総会を開くことができる。総会においては次の事項を討議する。
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第11条 | 総会の議事はすべて出席者の過半数の賛成をもって決定する。但し会則の改正に関しては出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。 |
第12条 | 幹事会は幹事をもって構成し、会長が必要と認めたとき、または理事会が必要と認めたときに随時これを開き第10条にかかげた事項について審議する。 |
第13条 | 幹事会の議事はすべて出席者の3分の2以上の賛成をもって決定する。 |
第14条 | 理事会は会の執行機関として随時これを開催する。 理事会は理事の中から互選で理事長を選出し会長の議を経て本会の運営が滞りなく行われるように必要とされる会議を招集すること。 |
第15条 | 本会の会計は会費・寄付金並びにその他の収入をもってあてる。 |
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第16条 | 正会員の会費は5000円とし、卒業までに納付するものとする。 |
第17条 | 本会の資産は第4条にあげた事業以外の目的のために支出又は使用してはならない。 |
第18条 | 本会の決算は会計監査の監査を経て、会長・副会長・理事会に報告され承認を受ける。 |
第19条 | 本会の会計は毎年4月1日に始まり、翌年3月末に終わる。 |
第20条 | 本会則施行のため、必要の生じた場合は幹事会の議決を経て別に細則を定める。 |
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第21条 | 理事会の分掌は次の通りとする。 庶務・会計・名簿(整理と発行・会報編集) |
第22条 | 幹事は各期各クラス1名とする。 |
第23条 | 会員は住所・勤務先・その他身上に変動を生じた際は、その都度事務局に連絡しなければならない。 |
第24条 | 本会則は昭和41年3月1日より施行する。 |
以上
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