ページの先頭

茨陵会 会則 Rules

お問合せ | HOME

HOME / 会則

S41.3.1制定
S43.10.6改定
S54.11.11改定
H5.11.7改定
H14.11.9改定
H15.11.8改定

大阪府立茨木工業高等学校茨陵会会則

第1章 総則
第1条 (名称)本会は大阪府立茨木工業高等学校茨陵会と称す。
第2条本会の事務局は原則として大阪府立茨木工業高等学校内に置く。
第3条(目的)本会は会員相互の親睦と研修とを図り、あわせて母校の発展に寄与することを目的とする。
第4条 (事業)本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
  1. 会報並びに会員名簿の発行
  2. 会員相互の親睦と研修のための親睦会並びに研究・講習会の開催
  3. 後輩の後援に関する事項
  4. 会員の慶弔
  5. その他必要と認められる事項
第2章 組織
第5条 本会は次の会員をもって組織する。
  1. 正会員 大阪府立茨木工業高等学校卒業生
  2. 特別会員 大阪府立茨木工業高等学校在職の職員並びに旧職員
  3. 賛助会員 本会の目的を賛助するもので、幹事会または理事会の推薦による者
第3章 役員
第6条 本会は次の役員を置き、選任方法を次の通り定める。
  1. 名誉会長 1名 母校の校長を推戴する。
  2. 会長 1名 正会員より選出する。
  3. 副会長 2名
    1名は正会員より会長が推薦し、理事会で承認する。
    1名は正会員より理事会で推薦し、会長が承認する。
  4. 理事 若干名
    会長が正会員の中から委託する。
    理事会が会長の承認を受けて正会員の中から委託する。
  5. 会計監査 2名
    理事会が会長の承認を受けて正会員の中から委託する。
  6. 幹事 若干名
    各年度正会員より若干名を選出する。
    校内教務部におかれた係1名とする。
第7条 役員の任務は次の通り定める。
  1. 会長は本会を代表して、会務を総理する。
  2. 副会長は会長を補佐し、会長事故ある時は会務を代行する。
  3. 理事は本会の事業の執行にあたり、会長・副会長を補佐し、総務・会計・庶務・会報並びに
    名簿の編集等の事務を分担する。
  4. 会計監査は本会の財産並びに会計事務を監査する。
第8条役員の任期は1年とする。但し再任を妨げない。
第4章 会議
第9条会議は総会・幹事会・理事会の三会議とする。
第10条 本会の総会は幹事会、理事会が必要と認めたときに開くものとする。但し幹事会だけでも必要と認めたときは、臨時総会を開くことができる。総会においては次の事項を討議する。
  1. 会則の制定及び改正
  2. 特別会計・庶務に関する事項
  3. 事業計画に関する事項
  4. その他必要と認めた事項
第11条総会の議事はすべて出席者の過半数の賛成をもって決定する。但し会則の改正に関しては出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。
第12条幹事会は幹事をもって構成し、会長が必要と認めたとき、または理事会が必要と認めたときに随時これを開き第10条にかかげた事項について審議する。
第13条幹事会の議事はすべて出席者の3分の2以上の賛成をもって決定する。
第14条 理事会は会の執行機関として随時これを開催する。
理事会は理事の中から互選で理事長を選出し会長の議を経て本会の運営が滞りなく行われるように必要とされる会議を招集すること。
第5章 会計及び会費
第15条 本会の会計は会費・寄付金並びにその他の収入をもってあてる。
第16条正会員の会費は5000円とし、卒業までに納付するものとする。
第17条本会の資産は第4条にあげた事業以外の目的のために支出又は使用してはならない。
第18条本会の決算は会計監査の監査を経て、会長・副会長・理事会に報告され承認を受ける。
第19条本会の会計は毎年4月1日に始まり、翌年3月末に終わる。
第6章 附則
第20条 本会則施行のため、必要の生じた場合は幹事会の議決を経て別に細則を定める。
第21条 理事会の分掌は次の通りとする。
庶務・会計・名簿(整理と発行・会報編集)
第22条幹事は各期各クラス1名とする。
第23条会員は住所・勤務先・その他身上に変動を生じた際は、その都度事務局に連絡しなければならない。
第24条本会則は昭和41年3月1日より施行する。

以上

> ページの先頭へ

HOME